お問い合わせ・ご相談は
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障がい者及び要介護高齢者等で、日常的に車いすを使用するなど公共交通機関を利用することが困難な方を対象に、社会参加の機会や日常的な外出支援等のために福祉移送を提供します。
★利用できる方 社協の会員で介助が必要とされ、1人でタクシーなどの公共機関に乗れない方(身体障がい者、要介護者の方など) | |
★利用料 概ねタクシー利用料の半額 | |
★利用時間 平日の午前8時30分~午後5時15分までの間に往復できる範囲 |
在宅生活に必要な、福祉用具の貸出を行います。
在宅の重度身体障がい者等が福祉施設へ通所する際の費用負担を軽減するため、その一部を扶助しています。(平成26年度をもって終了しました)